MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C77E7C.CBB01EB0" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C77E7C.CBB01EB0 Content-Location: file:///C:/88CB49D5/kaisoku.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
=
東海大学清水校舎親=
0566;会会則
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
1966年10&=
#26376;制定施行 =
1987年5月14&=
#26085;一部改正
=
&nb=
sp; =
1991年6月6&=
#26085;一部改正 =
1994年5月19&=
#26085;一部改正
=
&nb=
sp; =
1995年5月18&=
#26085;一部改正 =
2000年5月17&=
#26085;一部改正
=
=
&nb=
sp; =
2002年5月15&=
#26085;一部改正 =
2004=
24180;5月19日一=
37096;改正
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
2006年5月26日一部改正
第1章 = 2288;総 則<= o:p>
第1条 本会はӌ=
9;東海大学清水校舎親&=
#30566;会という。本会を=
481;海大学清水校舎内に=
;おく。
第2Ĉ=
65; 本会は、東海大学=
清水校舎に勤務する=
5945;職員相互の親睦をࢱ=
9;ることを目的とする&=
#12290;
第3条 本会はӌ=
9;その目的を達成する&=
#12383;めに次の事業を行=
358;。
1 厚生事業
2 慶弔金・見ഃ=
0;い金の贈呈
3 その他必要ӗ=
4;事業
第4条 本会のߚ=
7;業年度は毎年4月1&=
#26085;に始まり翌年3月A=
299;1日に終わる。
第2章 会 ࡼ=
9;
第5条 本会のߩ=
0;員は、本会の趣旨に&=
#36059;同するものとする=
290;会員の種別を次の2=
;種とする。
1 Ē=
91;会員 東海大学清水=
校舎に勤務する専任=
1450;び特任教職員であӖ=
7;て、月額1,000円の会費を納=
12417;るもの。
2 ě=
10;会員 正会員が資格=
喪失後も清水校舎に=
4341;き続き勤務し且つࠣ=
7;会を希望(様式5)&=
#12377;るとともに、幹事=
250;で入会の承認を受け=
;月額1,000円の会費を納=
12417;るもの。
第6条 会員はӌ=
9;休職期間中の会費納&=
#20837;を免除される。(=
096;式7)
第7Ĉ=
65; 入会希望者は、申=
込書(様式1)を担=
4403;幹事に提出しなけӚ=
8;ばならない。
第8条 正会員ӗ=
9;、次の理由によって&=
#12381;の資格を喪失する=
290;
1 転勤・退職ӕ=
5;たとき
2 死亡したとӔ=
5;
3 退会したとӔ=
5;
第9Ĉ=
65; 会員が在職中に退=
会しようとするとき=
2399;、担当幹事に退会ऺ=
6;(様式2)を提出し&=
#12394;ければならない。
第3章 役 ࡼ=
9;
第10条 本=
20250;には、次の役員を{=
62;く。
1 幹事 15ࡧ=
7;以上20名以内(う&=
#12385;、会長1名、副会&=
263;2名、書記2名、会=
;計2名)
2 監査 2名ә=
4;たは3名
第11条ӌ=
8;幹事は所属部署を基&=
#26412;にして10名からA=
298;0名につき1名選出=
;する。所属部署の人=
25968;が少ない場合には×=
12;併を認める。選出母=
体は幹事会で承認す=
2427;。会長、副会長、ੌ=
0;記及び会計は幹事の&=
#20114;選により選出する=
290;会長は、会員の中か=
;ら適当と考える人物=
65288;幹事以外であるこ{=
92;)に監査を委嘱する=
。
第12条 会=
38263;・副会長・書記・Ê=
50;計・監査の任務は、=
次のとおりとする。
1 会長は、本ߩ=
0;を代表し会務を総括&=
#12377;る。
2 副会長は、ߩ=
0;長を補佐し、会長に&=
#20107;故あるときはその=
195;行者となる。
3 書記は、本ߩ=
0;の議事録その他の記&=
#37682;整理・保管事務を"=
892;う。
4 会計は、会=
3;の指示により会計事&=
#21209;を行う。
5 İ=
35;査は、随時会計の監=
査を行う。監査の結=
6524;は、翌年度の総会ӗ=
5;おいて報告しなけれ&=
#12400;ならない。
第13条 幹事は幹事=
250;を構成し、会則の定=
;める会務を執行する=
12411;か、各種行事の企Ĭ=
11;・運営を行う。幹事=
会は、随時会長が召=
8598;する。
第14条ӌ=
8;幹事の任期は、4月&=
#65297;日より翌年3月3A=
297;日までの1年とする=
;。ただし2年を限度=
12395;再任を妨げない。
第4章 総 ߩ=
0;
第15条 総=
20250;は通常総会及び臨ą=
78;総会に分ける。
第16条 通常総会は=
598;年1回、5月末まで=
;に実施する。次の事=
38917;は、通常総会で承Ţ=
69;を得なければならな=
い。
1 前年度の事ઊ=
9;報告及び収支決算。<=
span
lang=3DEN-US>
2 当該年度のߚ=
7;業計画及び予算案。<=
span
lang=3DEN-US>
3 会則の変更
4 その他幹事ߩ=
0;において必要と認め&=
#12425;れた事項。
第17条 臨時総会は=
289;次の事項が発生した=
;場合には、発生の日=
12363;ら1カ月以内に会ž=
63;によって召集される=
。
1 幹事会が、ও=
7;要であると議決した&=
#12392;き。
2 監査が、必ව=
1;であると認め会長に&=
#35531;求のあったとき。
3 会員総数のᦂ=
1;分の1以上から会議&=
#12395;付すべき事項を示=
375;て会長に請求のあっ=
;たとき。
第18条 総会の招集=
399;少なくとも2週間以=
;前に、その会議に付=
12377;べき事項、日時及|=
03;場所を適当な方法に=
よって会員に通知し=
2394;ければならない。
第19条 総会は、正=
250;員の2分の1以上の=
;出席がなければ成立=
12375;ない。ただし、総Ê=
50;に出席できない会員=
で、第19条によって通IJ=
93;された事項の議決を=
ほかの出席会員に委=
0219;(様式3)した者ӗ=
9;出席者とみなす。決&=
#35696;は出席する正会員=
398;2分の1以上の賛成=
;で可決する。
第5章 事 ઊ=
9;
第20条 本会では、A=
301;名以上の正会員で結=
;成されたサークルに=
12388;いて、提出書類(Ď=
96;式8)に基づいて幹=
事会において協議を=
4892;い、承認を得たサӦ=
0;クルに対しては年1&=
#22238;そのサークルの会=
729;一人あたり1,000円を援助する=
12290;ただし、本会から{=
98;サークルに対する援=
助金の総額は200,000円を限度とす=
る。なお、各サーク=
2523;の代表者は、会員ࡧ=
7;簿、年間計画及び決&=
#31639;報告を提出しなけ=
428;ばならない。
第21条 本会では、=
491;会員に対して次に定=
;める規定に対し慶弔=
37329;・見舞い金を贈るz=
90;(様式6)
1 結婚祝い金ᦀ=
8;金10,000円)
2 出産祝い金ᦀ=
8;金5,000円)
3 傷病によるᦁ=
7;5日以上の病気休暇&=
#26178;の見舞い金(金5,000円)
4 傷病によるᦁ=
8;カ月以上の病気休暇&=
#26178;の特別見舞い金(%=
329;20,000円)
5 死亡弔慰金ᦀ=
8;金20,000円)
6 正会員の直౿=
5;親族(直系血族1親&=
#31561;まで)の死亡弔慰%=
329;(金5,000円)
第6章 会 =
6;
第22条 本会の財産=
399;、会費、寄付金及び=
;その他の収入からな=
12427;。会費は、毎月給Ç=
82;から引き落とされる=
ものとする。この財=
9987;は会長が管理し、ߩ=
0;計が保管する。
付 則 本会則ӗ=
9;2006年4月1日に遡及してਬ=
5;行する。